農業ビジネス研究会 北海道農業者サロン 会則
平成27年2月14日 改訂
- (名称及び事務所)
- 第1条
- 本会は 農業ビジネス研究会 北海道農業者サロン と称する。
- 第2条
- 本会の事務所は 東京都千代田区三番町7-5-105 に置く。
- (目的)
- 第3条
- 本会は農業をビジネスとしてとらえ、自ら創ったものを自ら売る付加価値の高い農業経営の創造、および活力のある農村社会を形成するための調査・研究を行うことを目的とする。
- (事業)
- 第4条
- 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 売れる商品を創るために、栽培技術および加工技術を習得する研修会を開催する。
- 多面的複合化に向けて、ファーム・イン構想およびファーム・レストラン構想等の実現を目指し、理論、経営、設備、調理技術等に関する指導を行うとともに必要な研究会および講習会を開催する。
- 農畜産物の新たな流通チャネルの確保に関する交流会を開催する。
- 農業および農業を取り巻く環境を認識するために、広く異業種との交流を図る研修会、講演会を開催する。
- その他必要な事業を行う。
- (会員および会費)
- 第5条
- 本会は設立の目的に賛同し、下記会費を負担する農業経営者、農業経営者で構成する団体・法人および農業関連企業に所属する者を以って会員とする。
- 個人会員会費(年額) 30,000円
- 団体会員会費(年額) 50,000円
- 法人会員会費(年額) 50,000円
なお、会員経験を有し、会員資格喪失後も入会を希望する場合の会費は別途定める。また、寄付金については定額としない。
- (事業費の負担)
- 第6条
-
- 主たる事業を行う場合の経費は、会費および会員その他の事業参加者の応分の負担金、または寄付金その他の金員を以って充てる。
- 負担金の額は必要の都度役員会で定める。
- (役員)
- 第7条
- 本会に次の役員を置き、会の運営に当る。
- 理事長 1名
- 副理事長 3名
- 会計監事 2名
- (役員の選任)
- 第8条
- 理事および会計幹事は、総会において選任する。
- (役員の任務)
- 第9条
-
- 理事長は本会を代表し会務を総理し、総会並びに会議を招集してその議長となる。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長がこの役務を遂行出来ないときはその職務を代行する。
- 会計監事は本会の業務および財産に関しての監査を行う。
- (役員の任期)
- 第10条
- 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- (相談役および顧問)
- 第11条
- 本会に相談役および顧問を置くことが出来る。
- 相談役および顧問は、総会の決議によって推薦する。
- (事務局および職員)
- 第12条
- 本会に事務局を設置し、局長、指導員および事務員を置く。
- (総会)
- 第13条
- 本会の定期総会の開催は年1回とする。
- 第14条
- 次に掲げる事項は総会の議決により決定する。
- 会則の改定
- 事業計画
- 収支予算および決算
- その他重要事項
- (資産および会計)
- 第15条
- 本会の資産は、次に掲げるものによって構成される。
- 会費
- 負担金
- 寄付金
- その他
- 第16条
- 本会の会計年度は1月1日より当年12月31日迄とする。
- (その他)
- 第17条
- この会則に定めない事項に関しては、役員会で別に定める。
- 【改定】
- 平成22.10.16
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- 第2条 事務所所在地の変更
- 千歳市住吉4丁目12-25より変更
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- 第5条 会員および会費の変更
- 本会は設立の目的に賛同し、下記会費を負担する農業経営者、農業経営者で構成する団体および賛助法人を以って会員とする。
- 個人会員会費 1口(年額) 10,000円
- 賛助会員会費 1口(年額) 50,000円
-
- 第7条 役員の変更
-
- 副理事長 1名
- 平成23.1.6
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- 第5条 会員および会費の変更
- 本会は設立の目的に賛同し、下記会費を負担する農業経営者、農業法人、農業関連団体及び一般会員、一般法人を以って会員とする。
- 会員会費 1口(年額) 10,000円
- 平成27.2.14
-
- 第5条 会員および会費の変更
- 本会は設立の目的に賛同し、下記会費を負担する農業経営者、農業経営者で構成する団体・法人および非農業経営者を以って会員とする。
- 個人会員会費(年額) 30,000円
- 団体会員会費(年額) 50,000円
- 法人会員会費(年額) 50,000円
なお、寄付金については定額としない。